過払い金に年5%の金利を上乗せして支払え、との判決が最高裁で出されたことについて、原告の代理人である弁護士の滝康暢氏(愛知県弁護士会)は「借り手の苦労に報いた判決。今後全ての過払い金返還請求に影響をおよぼすだろう」とコメントしました。
敗訴した被告側のプロミスは「今回の判断が全ての契約に一律的に適用されるわけではなく、経営への影響は限定的だと考えている」とのコメントを出しました。
過払い金に年5%の金利を上乗せして支払え、との判決が最高裁で出されたことについて、原告の代理人である弁護士の滝康暢氏(愛知県弁護士会)は「借り手の苦労に報いた判決。今後全ての過払い金返還請求に影響をおよぼすだろう」とコメントしました。
敗訴した被告側のプロミスは「今回の判断が全ての契約に一律的に適用されるわけではなく、経営への影響は限定的だと考えている」とのコメントを出しました。