2011年12月1日、最高裁第1小法廷で、過払い金返還に関する新しい判断が示されました。
消費者金融業者が返還すべき過払い金に対して、民法の規定に基づく年5%の金利を付けて返還すべき、との判決が出されました。
宮川光治裁判長は「業者は悪意で過払い金を得ており、金利を付ける義務がある」と述べています。
この判例が通るようになると、消費者金融業者などは、これまでの過払い金返還について、新たに金利分も負担することになり、かなり厳しい判決であるといえます。
判決では「借り手は返済期間などの情報を提供されることで、債務の重さを認識し、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘し、「業者は判例が出る前であっても、この趣旨を認識できたはずだ」と述べて、金利を付ける義務が免れることはないとしました。